2014年2月
「経営者保証に関するガイドライン」
適用開始
一定の要件を満たす場合、経営者が個人保証を提供しなくても借り入れができる可能性が開けました。
2014年9月
「金融モニタリング基本方針」
(事業性評価融資の推進)
金融庁が公表
金融機関は、借り手企業の財務データや担保・保証に必要以上に依存せず、事業内容や成長可能性などを評価して企業の成長を支援すること(事業性評融価資)を、強く求められるようになりました。
2016年9月
「金融仲介機能のベンチマーク」
金融庁が公表
金融庁より、「取引先企業の経営改善や成長力の強化」や「担保・保証依存の融資姿勢からの転換」等を、金融機関の共通の指標とすることが公表されました。
金融庁主導のもとで、金融機関は今、借り手に十分な担保・保証がなくても事業の成長性を評価して、積極的に融資をする方針に変わってきています。
金融機関を味方にすれば、経営者にとって、これほど心強いことはありません。
「金融機関は敷居が高く、近づきにくい」と思われていた経営者の皆様!
この機会に是非、今までの金融機関とのお付き合いの「あり方」を見直し、新たに金融機関との関係を築いていきませんか?
毎月(資料作成の当月、または翌月)、既存の取引先金融機関・新規取引見込み先の金融機関(双方で3社まで)に対する訪問・資料提示の際に同席し、資料説明についてサポートします。
1ヵ月目
・金融機関検査マニュアルに基づく、貴社の信用格付・債務者区分の想定
・ローカルベンチマークの作成サポート
2ヵ月目
・「事業価値を高める経営レポート」の作成サポート
3ヵ月目
・「事業価値を高める経営レポート」(マーケティング編)の作成サポート
・経営力向上計画書の作成サポート
4ヵ月目
・商品別・顧客別売上計画書、売上総利益計画書、損益計画書の作成サポート
5ヵ月目
・リスクマネジメント計画の作成サポート
6ヵ月目
・事業計画書の作成サポート
・融資依頼書兼経営計画書の作成サポート
経営力向上計画の策定・申請をご支援することで、貴社への「税制優遇措置」や「金融支援」をサポートいたします。
中小企業が、事業を所轄している大臣に「生産性向上のための経営計画」を申請し、計画認定が行われることで、下記の支援措置が受けられる制度です。
固定資産税の特例
新規に取得した設備等の固定資産税が、3年間半分になります。
中小企業経営強化税制
設備等を新規に取得して指定事業の用に供した場合、法人税について、即時償却又は取得価額の10%(又は7%)の税額控除を選択適用することができます。
政策金融機関の低利子融資、民間金融機関の融資に対する「通常とは別枠」での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができます
補助金申請の際の「加点」等、優遇措置
代表ご挨拶
経営者だけが過大なリスクを負う時代が、今、変わろうとしています。今こそ経営改革を断行し、金融機関との新しいお付き合いを始める時です!
経営者がお一人でリスクを負うのではなく、金融機関に良きパートナーになってもらい、一緒に歩みを進める時が来ました。このチャンスを、決して逃さないでください!
代表:清水 嘉人
所在地 | 〒151-0061 東京都渋谷区初台1-50-4-305 |
電話 | 03-6869-2953 |
FAX | 03-6869-2946 |
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