「経営力向上計画」の策定・申請をご支援貴社への「税制優遇」「金融支援」サポート。
「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業の事業を所轄している大臣に、生産性を向上させるための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した経営計画を申請し、計画の認定が行われることで、中小企業は様々な支援措置を受けられることになります。そして、この際に中小企業が提出する経営計画のことを「経営力向上計画」と称しています。
なお、経営力向上計画の認定を受けた中小企業に対する支援措置としては、以下のものがあります。
認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税や法人税等の特例措置を受けることができます。
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①固定資産税が3年間半分になります(固定資産税の特例)
中小事業者等が適用期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
②法人税について
即時償却または取得価額の10%の税額控除が選択適用できます(中小企業経営強化税制)
青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
経営力向上計画が認定された事業者は、政策金融機関の低利子融資、民間金融機関の融資に対する「通常とは別枠」での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができます。
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①日本政策金融公庫による低利子融資
②商工中金による低利子融資
③中小企業信用保険法の特例
(民間金融機関の融資に対する信用保証の増枠と保証料率の引き下げ等)
④中小企業投資育成株式会社法の特例
(資本金額が3億円を超える株式会社も、中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能となる。)
⑤日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
(中小企業者の海外支店又は海外子会社が、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、日本公庫による債務保証を受けることが可能となる。)
⑥中小企業基盤整備機構による債務保証
⑦食品流通構造改善促進機構による債務保証(食品製造業者等のみ対象)
補助金申請の際の「加点」等、優遇措置
「中小企業等経営強化法」とは平成28年7月施行された法律で、中小企業の経営強化を図るために事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定し、中小企業の「稼ぐ力」や「生産性向上」を支援するための措置等を講じることを目的としています。
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ここでいう「稼ぐ力」とは、本業の売れ筋を把握し、人手不足でもサービスの質を落とさないように経営管理の合理化を図り、本業の収益力を高めることを意味します。
また、「生産性向上」とは、具体的には従業員一人あたりの儲け(付加価値)を示す「労働生産性」を向上させることで、広がり続ける労働生産性の「諸外国との格差」、「大企業との格差」を埋めることを意図しています。
*従業員一人あたりの付加価値額 =(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 従業員数
中小企業等経営強化法では、事業分野を所管する省庁において、基本方針に基づき、事業分野ごとに生産性向上の方法等を示した「事業分野別の指針」を策定することになっています。(「事業分野別指針」とは、業種ごとに稼ぎ方の事例や考え方をまとめたものです。)
経営力向上計画に取組む事業分野において、「事業分野別指針」が策定されている場合は、当該指針を踏まえて策定する必要があります。また、「事業分野別指針」が策定されていない事業分野については、「基本方針」に記載されている内容を踏まえて経営力向上計画を策定することになります。
自社の置かれた環境(市場規模・顧客動向・競合する企業の動向等)を把握し、自社の「強み」・「弱み」について整理をします。
「事業分野別指針」の中から、経営力向上のために(稼ぐために)何を行うべきか選択し、「新事業活動」への取組みを含め、今後取り組むことについて具体的に考えます。
新事業活動とは
① 新商品の開発又は生産
② 新役務の開発又は提供
③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④ 役務の新たな提供の方法の導入その他の新たな事業活動
上記の「2」・「3」について「経営力向上計画書」にまとめ、担当省庁に申請します。
なお、「固定資産税の軽減措置」や「中小企業経営強化税制の特別措置」を受ける場合は、計画申請の際に「工業会等による証明書」または「経済産業局による投資利益率に関する確認書」を添付することが必要です。
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